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よくあるご質問

相続・遺産分割について

不動産や依頼人が県外ですが、依頼できるのでしょうか?

大丈夫です。お打ち合わせは、お電話・メール・テレビ電話等でも可能ですし、法務局への申請は、オンライン申請システムを導入しておりますので、日本全国どちらの法務局でも対応が可能です。

相続手続きはいつまでする必要がありますか?早く相続手続きをした方がいいのでしょうか?

期間が決まっている手続もあります。相続放棄は3ヶ月以内、相続税の申告に関しては10ヶ月以内とされています。相続手続をしないうちに、さらに相続が発生してしまうと相続関係が複雑となりますので、注意が必要です。
また、令和6年4月1日からは、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならないこととされました。 

相続が発生しました。どのように手続きを進めたらよいでしょうか。

相続手続きでは、遺言の有無にもよりますが、まず相続財産と相続人の調査が必要になます。特に戸籍類の取寄せが大変です。その後、相続人が誰なのかを確定していきます。

相続手続きで必要となる戸籍類の取寄せが難しいです。戸籍類の収集をお願いできますか?

当事務所では、司法書士の職務上請求により、必要な戸籍謄本や戸籍抄本の取寄せが可能です。

預貯金・株・自動車などの相続手続きもできますか?

はい、できます。銀行・証券会社等でも遺産分割協議書が必要になることが多いため、すべての相続財産についての遺産分割協議書を作成することで手続がスムーズになります。また、相続税の申告が必要な場合には、税理士をご紹介させていただきます。

自筆証書遺言がみつかりました。勝手に封筒をあけてよいのでしょうか?

開封前に裁判所での検認の手続が必要です。検認前に封を開けてしまうと、法律上過料が発生します。もし誤って開封してしまった場合でも、検認手続きをするようにしてください。

相続手続きの司法書士の費用はどのくらいかかるでしょうか

ご安心下さい。相続手続きは案件ごとケースバイケースで異なりますので、ご事情をお伺いした上で概算をお伝えし、ご納得いただいた上でご依頼下さい。

相続手続き費用は、どのように決まるのでしょうか

不動産の数や場所、評価額、必要書類の取寄せの有無、相続人の数、預貯金の手続等などによって費用は異なります。ご依頼前に詳しくご説明いたします。

成年後見・見守りについて

成年後見制度とは、どんな制度ですか?

認知症などにより判断能力が不十分になった方の権利や財産を守るため、家庭裁判所で選ばれる支援者が法的にサポートする制度です。

家庭裁判所に申立てができるのは誰ですか

本人や配偶者、4親等以内の親族が申立てができます。

成年後見人・保佐人・補助人について教えて下さい

成年後見制度では、判断能力の程度に応じて「後見人」「保佐人」「補助人」という役割があります。家庭裁判所の指定医師の診断書が判断材料となります。

成年後見人への報酬はどのくらいですか

報酬は本人の財産の額や成年後見人の業務内容などを考慮して、家庭裁判所が決定します。

成年後見人になるまでの流れを教えてください。

詳細は当ホームページの該当ページをご参照ください。

成年被後見人は、誰が選ばれるのですか?

最終的な選任は裁判所が行います。ただし、申立書に候補者を記載すると裁判所も考慮しますが、財産管理が複雑な場合などは司法書士などの専門家が選ばれることもあります。

成年後見人は、本人の不動産を売却することはできますか?

本人の預貯金が少なく、不動産売却が生活費や施設費の確保に必要な場合など、本人の利益を考慮して売却することができます。ただし、成年後見人は本人の財産を守る責任があるため、無償での贈与や相場よりも極端に安い価格での売買などは原則として許可されません。

後見人の仕事はいつ終了しますか?

被後見人本人が亡くなったり、判断能力が回復した場合に後見人の仕事は終了します。ただし、不動産売却などの理由で後見人が選任された場合でも、売却後には後見人の仕事が終了するわけではありません。

遺言・遺贈寄付について

遺言はいつすべきでしょうか?

例えば、脳梗塞により家族へ何も伝えられないまま亡くなってしまった場合、残された家族は困ってしまうことがありますし、相続人間でトラブルになる可能性もあります。ですので、残された家族が困らないように、遺言は元気なうちに作成しておくことをおすすめします。

自筆証書遺言と公正証書遺言について教えてください。

自筆証書遺言は遺言者本人が作成し、公正証書遺言は証人立会のもとで公証人が作成します。

自筆証書遺言について、もう少し教えてください。

自筆証書遺言は、いつでも費用がほとんどかからず作成することができますが、専門家が関与しないため、法的に無効となる可能性もあります。また、遺言者が亡くなった後には、家庭裁判所にて「検認」の手続きが必要になります。

公正証書遺言について、もう少し教えてください。

公正証書遺言は、証人立会のもとで公証人が作成しますので、形式的には有効な遺言書となります。原本は公証役場で保管されますので、紛失の恐れもありません。遺言者が亡くなった後の家庭裁判所での「検認」手続きは不要です。

亡くなった人が遺言を残しているか調べることはできますか?

自筆証書遺言は、遺言者が作成して保管することが多いため、保管場所がわからない場合には調べることは難しいです。一方、公正証書遺言であれば、必要書類を持参して公証人役場へ行けば調査が可能です。

自分が亡くなった後、財産の一部を社会貢献として団体に寄付したいのですが。

遺言によって、相続人以外の人や団体、法人に財産を遺贈することができます。法定相続人がいない場合、相続財産は法的な手続きを経て最終的に国庫のものとなりますので、遺贈を検討するのも良いでしょう。

会社の登記について

会社設立の登記をお願いしたいです。

一度、ご相談ください。株式会社や合同会社など、どのような法人形態を検討されているか、商号や本店、目的が決まっているかなどをお伺いします。その際に、登記の手続きや費用についてもご説明いたします。

会社設立の際、電子定款を作成するとメリットがあるのでしょうか?

電子定款を作成すると、書面での定款作成に必要な収入印紙(4万円)が不要になります。当事務所では、電子定款を作成するためのソフトウェアなどを導入しており、設立費用を削減することができます。

商号や本店、目的の変更登記をお願いできますか?

もちろんです。当事務所では、年間を通じて様々な会社に関連する登記申請を行っています。日本全国どこでもオンラインでの登記申請が可能ですので、商号や本店、目的の変更登記もお任せください。

定期的に行う役員変更の登記を忘れていました。どうしたらいいですか?

早急にご連絡ください。会社の状況をお伺いし、適切な対応をさせていただきます。役員変更の登記を放置してしまうと、裁判所から高額の過料が課される可能性があるため、注意が必要です。

株を譲渡したい場合、登記は必要ですか?

株式の譲渡に関しては、登記が直接的な要件ではありませんが、譲渡に関連して登記手続きが必要となる場合や、株式の譲渡書類の作成が必要となる場合があります。具体的な事情に応じて、登記の必要性や手続きについてご相談ください。

不動産について

土地や建物を売買したり、贈与したい場合にはどうしたらよいですか?

まずは、一度ご相談ください。詳細をお伺いし、登記の流れや必要な書類、登記費用についてご案内いたします。ただし、贈与については贈与税が発生する可能性もありますので、事前に税理士や税務署に確認することをおすすめします。必要であれば、不動産業者もご紹介させていただきます。

どのくらい費用がかかりますか?

費用は大きく分けて、登録免許税などの実費と司法書士の報酬があります。登録免許税は、取引の原因や不動産の評価額によって変動します。司法書士の報酬は、案件の難易度によって変動しますが、登記の件数や不動産の数や評価額、必要書類の取寄せなどによって決まります。ご依頼いただいた際には、事前に費用をお伝えいたしますので、ご安心ください。

住宅ローンを返済して、銀行で抵当権抹消の書類を預かりました。どうしたらよいですか?

まずは、当事務所にご連絡ください。必要な書類などをご案内いたします。その際、相続の登記や住所変更の登記がされていない場合には、併せてご案内いたします。

住宅を新築して、借入れをすることになりました。どうしたらよいですか?

ご相談いただければ、住宅メーカー、金融機関、土地家屋調査士などと連携してスムーズに手続きを進めることができます。新築建物については所有権保存登記、土地については住所変更登記が必要であれば併せて申請いたします。借入れする場合には抵当権設定の登記が必要です。

祖父の土地に新築することになりましたが、権利証がありません。

権利証がない場合、お早めにご相談ください。権利証の再発行はできませんが、司法書士がご本人と面談して、権利証に代わる本人確認情報を作成いたします。

祖父の土地を売却したいのですが、本人は認知症で施設に入居しています。

司法書士は、登記手続きを進める上で、本人確認と意思確認をする必要があります。認知症などで登記の意思を確認することができない場合は、登記をすることができません。その場合には、成年後見人を選任する必要がありますので、ご相談ください。

建物を壊したい場合、土地を分筆したい場合、土地の地目を変えたい場合はどうしたらいいですか?

土地建物の表題部の変更については、土地家屋調査士の分野になります。その後、司法書士が登記手続きを行う場合もありますので、一度ご相談ください。建物を取り壊す場合には解体業者を、表題部の変更の場合には土地家屋調査士をご紹介させていただきます。