相続問題・遺産分割

業務案内

”遺産相続とは、所有者が亡くなることで
遺産を次の世代に引き継がせることです”

  • 初めての相続で何から手をつけていいか
    わからない
  • 不動産、預貯金、株、自動車など
    手続きが多すぎる
  • 不動産を売却して、現金で分けたい

亡くなった人が不動産・現金・預貯金・株式・自動車等、遺産を遺して亡くなった場合には
原則として遺産相続の手続きが必要になります。相続手続は、複雑な場合もあり、ご自身でやることはおすすめできません。
さらに、遺産相続の手続きの中には、期限があるものもありますので注意が必要です。

最初に司法書士に任せるメリット

面倒な相続人と
財産の調査

戸籍類の取寄せから相続人の特定、財産の調査をおこないます。

適切な遺産相続
手続ができる

より適切な相続手続きをご提案いたします。

不動産会社・
税理士とも連携

他の専門家と連携しながら手続きを円滑に進められます。

流れについて

相続手続の流れ
相続放棄の流れ

お気軽にご相談ください

お電話やメールフォームをご利用いただき、お問い合わせください。ご予約いただければ、ご来所いただき、相続関係や遺産の内容について詳しくお伺いいたします。

ご用意いただきたいもの

除籍謄本、住民票の除票、固定資産納税通知書、遺言、実印、権利証・通帳・株式・自動車など財産に関する書類がございます。戸籍類はご自身でご用意いただくことも可能ですが、当事務所でも取得可能ですのでお気軽にご相談ください。

相続人の調査

不足している除籍謄本などの取寄せや、相続関係の調査を行います。遠方への戸籍類の取寄せや相続人の数によっては、調査に1ヶ月以上かかる場合もございます。

遺産の分割

相続人が確定し、相続人の皆様の話し合いがまとまり次第、当事務所で遺産分割協議書を作成いたします。相続人全員のご署名・ご押印をいただきます。

名義変更

必要書類が揃った後、管轄の法務局(全国対応)に相続登記を申請いたします。法定相続証明情報が必要な場合には、登記申請と同時に申請いたします。また、ご依頼内容によっては、金融機関や証券会社、陸運局などの手続きも代行いたします。

お気軽にご相談ください

お電話やメールフォームをご利用いただき、お問い合わせください。ご予約いただければ、ご来所いただき、相続関係の確認や相続放棄について詳しくご説明いたします。相続放棄には期限があるため、お早めにご相談ください。

必要書類の収集

相続人の戸籍および被相続人の除籍謄本などの書類をご用意いただきます。遠方などの場合には、当事務所でも取寄せることが可能です。

書類の作成

必要書類が揃った後、家庭裁判所に提出する相続放棄の申述書を作成いたします。相続放棄をされる方にご署名・ご押印をいただきます。

家庭裁判所へ申立

上記の準備が整ったら、家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います。家庭裁判所からは、照会票が郵送される場合があります。

相続放棄の手続終了

相続放棄が終了すると、相続放棄の受理証明書を取得することができます。次順位の相続人が存在する場合は、可能な限りその相続人とも話し合いをし、相続放棄をされた方が良いでしょう。