遺言・遺贈寄付

業務案内

”自分の財産を誰に何を残したいのか、
最終の意思表示をするものです”

  • 将来、遺産をめぐって争いにならないように
  • 子供がいないので妻に財産を残してあげたい
  • 社会貢献として遺言による寄付をしたい

生前、どの財産を誰に相続させるかなど、遺言を遺しておくことは、残された親族間の争いを未然に防ぐことにつながります。
最近では、応援したい団体、活動、プロジェクトに寄付をする遺贈寄付も 注目されています。

お客様が最後に残す想いを形にしていきます

公正証書遺言

公証人が作成する、内用が明確で証拠力が高い遺言です

自筆証書遺

簡単に作成できますが、方式の不備にご注意くだい

遺贈寄付

社会貢献として、財産の一部を寄付したい

流れについて

公正証書遺言
自筆証書遺言

お気軽にご相談ください

  • 遺言作成の打ち合わせの日時を決定します。ご来所いただくか、出張相談をご希望される場合にはその手配もいたします。

遺言書の内容の打ち合わせ

  • ご相談者様が作成されたい遺言書の内容について、詳しくお伺いいたします。
  • 財産状況や財産の相続人、寄付先の団体などの希望があれば、それに基づいて遺言書の作成を進めます。

遺言書文案作成

  • 遺言書の文案を作成し、遺言者様に確認していただきます。
  • 司法書士と公証人が協力して遺言書の完成を進めます。

公正証書遺言作成

  • 公証役場にて、公証人が遺言者様と証人に対して遺言の内容を読み聞かせます。
  • 遺言者様と証人が内容を確認し、公正証書に署名・押印します。
  • 証人は2名が必要ですが、必要であれば当事務所で証人を手配いたします。

お気軽にご相談ください

遺言作成の打ち合わせの日時を決定します。ご来所いただくか、出張相談をご希望される場合にはその手配もいたします。

遺言書の内容の打ち合わせ

  • ご相談者様が作成されたい遺言書の内容について、詳しくお伺いいたします。
  • 財産状況や財産の相続人、寄付先の団体などの希望があれば、それに基づいて遺言書の作成を進めます。

遺言書文案作成

  • 遺言書の文案が作成できましたら、遺言者様に内容にお間違いないか確認していただきます。
  • その後、遺言者様ご自身で遺言書を清書していただきます。

自筆証書遺言の完成

  • 当事務所で清書された自筆証書遺言を確認させていただき、業務完了となります。
  • 自筆証書遺言の場合、遺言の執行には家庭裁判所での検認手続が必要です。